- 総則
- 第1条(定義)
本会則によって定める条項は合同会社Forza(以下会社という)が運営する全ての施設(以下総称して「本クラブ」という)に適用されるものとします。また、外国語との対訳形式による本会則において、日本語による会則と外国語による会則の解釈に疑義が生じた場合には、日本語版を正本として全ての会員に適用されるものとします。 - 第2条(目的)
本クラブの会員が、クラブ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。
- 第1条(定義)
- 会員
- 第3条(会員)
- 本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用できます。
- 会員の契約期間は、月単位で会社が別途定めた期間とし会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
- 第4条(入会資格)
本クラブの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。- 18才以上の女性で、本会則を承認し、諸規則を遵守する方。
- 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者など反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
- 入会に先だって、本クラブの実施するメディカルチェックなどの結果により施設の利用に差し支えがないと判断された方。
- 入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方。
- 「他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と会社が判断した方。
- 過去に本クラブで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、 または会員制スポーツクラブなどで禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
- 次のいずれかに該当した場合、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
- 集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
- 身体的障がい、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方。
- 妊娠している方。
- 上記の他、会社が審査を必要と判断した方。
- 第5条(入会手続き)
- 本クラブを利用する方は、本会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金などを納入し会社の承認を得て、契約を行う事により会員となります。
- 会員となる方は入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所、および会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
- 本クラブは会員の顔写真を撮影し、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認などやサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格などの確認に利用します。
- 会員資格を喪失した方が、本クラブに入会を希望する場合、会社は資格喪失理由により、入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。また、本クラブは、第4条6により再度入会資格を認めた方について、諸会費・諸料金の支払方法を指定する場合があります。
- 第6条(会員証)
- 会社は会員に対して会員QRコードを発行しこれを貸与するものとし、会員は本クラブの施設を利用するときは、入退館時に提示いただきます。
- 会員QRコードは本人のみが使用する事ができ、他人に貸与、譲渡できません。
- 第7条(諸会費・諸料金)
- 会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。 本クラブは未成年の会員の親権者、または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、諸会費・諸料金の納入を認める場合があります。 この場合、会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
- 諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。なお、消費税法の改正などにより消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします。
- 諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法などは会社がこれを定めます。本クラブは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。 入会金の有無、金額は別に定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
- 利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要です。 なお、諸会費・諸料金の一括払い・前払い契約期間中に退会した場合は、会社が別途定める基準によるものとします。
- 会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢などの変動に応じて、 会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金などの金額を変更することができ、会社が定めた方法により告知するものとします。
- 月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
- いったん納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合、会社所定の退会手続きが完了するまでの間、会社が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします。 また、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合のみ返還いたします。なお、返還先は、会員本人または第7条1であらかじめ会社が認めている会員の代理人とします。
- 第8条(退会)
- 会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の10日迄(休業日の場合は前営業日)に来店し所定の手続きを完了する事により、その月末で退会できます。 また、10日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となり、翌月の月会費は全額お支払いただきます。本クラブは手続きの際《退会ご確認書》を交付し、 会員はこれに記載される退会年月を自ら確認するものとします。会員は退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。 未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払の義務を負うものとします。2代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。 但し、入院、転居など会員本人の来店による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。
- 第9条(会員資格の譲渡、相続、貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。 - 第10条(会員の休会)
- 会員本人の都合により1カ月以上の長期にわたり本クラブを利用できない場合、本人が休会希望前月の10日迄(休業日の場合は前営業日)に来店し所定の手続きを完了し、 所定の休会月会費を支払うことにより休会できます。また、休会手続きが休会希望前月の10日を過ぎた場合、翌々月以降の休会となり、翌月の月会費は全額お支払いただきます。
- 休会会員は、本人の申し出により随時復会できます。復会月より所定の月会費をいただきます。 また、1カ月以内の復会は休会の取り消しとなり、復会月の月会費は全額お支払いただきます。復会手続きが10日を過ぎた場合、復会月の翌月は休会できないものとし、 翌月の月会費は全額お支払いただきます。
- 代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。
- 第11条(諸手続き)
- 会員は会員種類・プライベートロッカー・オプション・サービスに関する変更などの手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。 また、本クラブは手続きの際《確認書》を交付し、変更契約書の取り交わしは省略するものとします。
- 会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、すみやかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
- 会員の氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所について、 本クラブが変更の事実を確認した場合は、本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、届出書の取り交わしを省略する場合があります。
- 会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達など以後の責任を負いません。
- 会社が会員あてにLINE@(LINE公式アカウントなど)もしくはEメールで通知する場合、会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、 表示または発信をもって効力を有するものとし、未確認または不到達など以後の責任を負いません。
- 会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合、もしくはLINE@(LINE公式アカウントなど)を利用しない場合は、会社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
- 本クラブは、本人確認などやサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格などの確認のため、 入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。
- 第12条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合は、会社は、資格停止処分あるいは除名処分などの処分をなすことができます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)- 本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
- 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- 諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
- 入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
- 会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
- 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者など反社会的勢力であることが判明したとき。
- 他の会員に対する迷惑行為、本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
- 第21条各号の禁止行為を行ったとき。
- その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
- 第13条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。- 退会したとき。
- 会員が提携クレジットカード会社へ申し込んだ会費決済料金集金制度で会費を支払う場合で、 会社が提携クレジットカード会社より会費決済について契約不成立、解除または無効の通知を受理したとき。(理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません。)
- 除名されたとき。
- 死亡したとき。
- 本クラブを閉業したとき。
- 3カ月会費の滞納したとき。
- 第14条(健康管理)
- 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
- 会員は疾病により医師に運動や入浴を控えるように指示された場合、 または施設およびサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には本クラブへ申告するものとします。 本クラブは会員からの申告または施設およびサービスの利用中に疾病もしくは疾患の可能性が生じた場合にはメディカルチェックを実施し、 その結果により施設の利用に差し支えがないことを確認するものとします。
- 第3条(会員)
- 施設・サービス利用
- 第15条(同伴ビジター・ビジター)
- 会員が同伴した会員以外の方(以下、同伴ビジターという)は、同伴した会員の利用資格に準じて施設・サービスを利用できます。 同伴ビジターは会社が別途定めた施設使用料金を支払うものとします。
- 会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下、ビジターという)に本クラブの見学、施設・サービスを利用させることができます。
- 同伴ビジターおよびビジターについても施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。 また、会員と同様に本会則が適用されます。
- 第16条(諸規則の厳守)
会員は本クラブ施設・サービス利用に際して、本会則および会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、本クラブでは従業員の指示に従っていただきます。 - 第17条(入場禁止、退場)
会社は下記の項に該当する方に入場禁止、退場を命じることができます。- 本会則および諸規則を遵守しない方。
- 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者など反社会的勢力。
- 酒気を帯びている方。
- 集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
- 会社が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
- 正当な理由なく本クラブの従業員の指示に従わない方。
- 過去に本クラブで除名の通告を受けたまたは除名処分となったことがある(除名処分に該当する行為を行い、 結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブなどで禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
- 第21条で禁止されている行為を行った方。
- 第17条の2(施設・サービス利用制限)
会社は下記の項に該当する方に施設・サービス利用の制限を命じることができます。- 健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている方。
- 会社が運動や入浴、サービス利用することが好ましくないと判断した方。
- 第18条(損害賠償)
- 本クラブの施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
- 会員が本クラブの施設利用に際して会社、従業員または第三者に損害を与えた場合、すみやかにその賠償の責に任じるものとします。
- 第19条(盗難)
会員は、本クラブに設置されているロッカーなどを会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本クラブの利用に際して生じた盗難・毀損などについては、会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。 - 第20条(紛失物・忘れ物・放置物)
- 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償などの責任を負いません。
- 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償などの責任を負いません。
- 忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処理させていただきます。
- 第21条(禁止事項)
本クラブ施設内および本クラブ周辺において、会員による次の行為を禁止します。- 動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
- 刃物などの危険物を施設内に持ち込むこと。
- 施設内で喫煙すること。(電子たばこ・無煙たばこを含む)
- 盗撮行為をすること。
- 本クラブの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。
- 所定の場所以外での排せつ行為。
- 他人や従業員、本クラブ、会社を誹謗、中傷すること。
- 許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニングなどの営業行為や勧誘をすること。 営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
- 他人や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げるなどの暴力行為。暴言、どう喝、大声、奇声を発したり、 他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとするなどの威嚇行為。物をたたく、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
- 痴漢、覗き、露出などの公序良俗に反する行為。
- 他人や従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけなどのストーカー行為。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束するなど、従業員の業務を妨げる行為。
- 他人の施設利用を妨げる行為。
- 支払うべき諸会費、諸料金、諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。
- その他、本クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
- 第22条(利用案内)
本会則に定めないクラブ運営事項については、施設内掲示あるいは利用案内または会社が別途定める規則に定めます。 - 第23条(営業時間)
営業時間は別途定めます。 - 第24条(休館)
- 本クラブは別途あらかじめ指定する期間を年次休館(年末年始・夏季)とするほか、年一回一定期間をメンテナンス休館、施設点検日を定期休館とします。
- 上記理由の休館のほか本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
- (1)気象、災害、警報、注意報などにより、安全に営業を行う事ができないと会社が判断したとき。
- (2)行政指導、法令など重大な事由により、止む得ないと会社が判断したとき。
- (3)入居している複合施設が休館するとき。
- (4)館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業が不可能と会社が判断したとき。
- あらかじめ予定されている休業は、原則2週間前までに告知します。但し、2(1)および2(2)の事由による休業については、会社は事前告知を要しないものとします。
- 施設の一部分の利用制限ないし利用停止の措置にとどまる場合には、会社は会員に会費を返還しないものとします。また、2(1)(2)(3)(4)の事由による休館店舗のみ利用できる会員種類の会員の会費については、以下のとおりとします。 但し、休館店舗以外の他店舗も利用することができる会員種類の会員は対象外とします。
- (1)月間10営業日以上(2月は9営業日以上)全館休館した場合は、休館した日数分を日割り計算し返金いたします。
- 第25条(施設の閉鎖および運営の廃止)
経営上の事情により本クラブおよび施設の統合や廃止などが行われたとき、その他運営が困難と会社が判断したときには、 会社は本クラブおよび施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。 本クラブおよび施設の統合や廃止が行われた場合、会社はその旨を会員に通知し、会員は利用する施設を近隣の本クラブの施設に変更することができるものとします。 また、通知にもかかわらず、連絡が取れなかった会員については、継続して本クラブへの在籍を希望しているものとし、 利用施設を本クラブの近隣の施設に変更することができるものとします。 - 第26条(クラブの閉業)
会社は次の理由により、本クラブを閉業することがあります。- 気象、災害などにより施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
- 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
- 第15条(同伴ビジター・ビジター)
- その他
- 第27条(個人情報保護)
会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、 お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いたします。 - 第28条(会則の改定)
会社は本会則を改定することができ、改定された会則は、改定日より全会員に適用されるものとします。 また、会社が本会則を改定する場合には、改定日の2カ月以上前に第29条(告知の方法)および別途会社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。 - 第29条(告知方法)
本会則の改定にあたっては、施設内に掲示し、かつ、会社のウェブサイトへ掲載することにより、 これを会員に告知するものとします。
附則本会則は、2019年3月1日より施行いたします。
- 第27条(個人情報保護)
以上
合同会社Forza